浮気と不倫の違いや定義を知り、トラブルを避けましょう。
恋愛は自由ですが、婚姻は契約です。
浮気と不倫、不貞、そして法律を理解していないと知らぬ間に大変なことになる可能性があります。
慰謝料を請求してお終い、払ってお終い、というほど単純ではありません。
自分が何をしているのか・されているのか・できるのかを知っておきましょう。
目次
浮気と不倫の違いとは?!
まずは浮気・不倫、そして両者と混同されがちな不貞行為の定義を紹介します。
①浮気
浮気は恋人や配偶者以外の人に恋愛的な意味や肉体的な意味で興味を向けることです。
肉体関係の有無は関係ありません。
②不倫
不倫は片方あるいは両方に配偶者がいる状態で、恋愛的な意味や肉体的な意味で他の人に興味を向けることです。
たいていの場合は肉体関係があることを含みます。
③不貞行為
「不貞行為」は法律用語です。
「既婚者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」を定義としています。
法律上、婚姻関係がある夫婦は貞操の義務があります。
不貞行為を理由に、被害者は配偶者に離婚を言い渡したり配偶者とその不倫相手に慰謝料を請求したりすることが可能です。
浮気と不倫の違いの線引きポイントは3つ
一般的な浮気と不倫の線引きポイントを紹介します。
1.配偶者の有無
「浮気」という言葉は独身、既婚問わず使われます。
一方、「不倫」は片方もしくは両方に配偶者がいる場合のみです。
「配偶者」とは法律上の「妻」「夫」を指します(事実婚でも適応されるケースがあります)。
独身者の恋愛は自由なので「浮気も二股も当事者同士の問題」です。
しかし、既婚者は配偶者との貞操の義務が生じるのでそうはいきません。
2.肉体関係の有無
配偶者がいるのに他の人と肉体関係を持った場合は不倫に該当します(1回のみの場合は不貞行為とまではいかないケースもあります)。
ただし、法律上は夫婦であっても夫婦生活の実態が無い場合(長期にわたっての別居など)や一方的な性行為(強姦)などの場合は該当しません。
性行為があったと匂わせるようなLINEも証拠にはなりにくいです。
一方で肉体関係が実際になかったとしても強く疑われる行為(ラブホテルに一緒に入るなど)は不貞行為と認定されます。
裁判になれば性行為が想定される場所で一定時間一緒に過ごしたことが推察される写真や動画などが有力な証拠として扱われます。
また長期にわたっての不貞行為や不倫関係の方が慰謝料は高額になるケースが多いです。
3.恋愛感情の有無
肉体関係がなく、他の人に目移りする、手を繋ぐ、一緒に食事をするなどの場合は「浮気」と呼ばれやすいです。
不貞行為として離婚や慰謝料を請求することはできません。
法律上は問題のない行為です。
とはいえ、パートナーにとっては面白い話ではありません。
信頼関係が崩れるきっかけになりやすいです。
また、肉体関係はなくても多額のお金を渡していたなどという場合は、家庭生活に支障をきたしているので離婚や慰謝料請求の理由になります。
浮気と不倫の違いを知るメリット
浮気と不倫の違いを知っておくと、どこまでがセーフで、どこからがアウトなのかが分かります。
どのような状態の時に慰謝料や離婚を請求できる(される)のかを知っておくのは大切です。
不倫の慰謝料は大体100万から300万円になります。
- ・離婚に至る
- ・子どもがいる
- ・不倫期間が長い
などの場合に多額になりやすいです。
浮気と不倫の違いを知らないデメリット5選
法律は知っている人の味方です。大人ならば「知らなかった」は言い訳になりません。
1.いつの間にか「加害者」になる
「独身」と嘘をついて女性にアプローチをする男性は多いです。
既婚者と付き合えば不倫になります。
奥さんや子どもにとってあなたは不倫の加害者でしかありません。
本当に知らなかった場合でも「知らなかった」ことを証明するのはとても大変です。
後から知った場合はそのことを出来る限り証拠として残しましょう。
LINEのトーク画面のスクショなどがおすすめです。
また、既婚者だと知った時点でトラブルを回避するため、「もう会わない」ことを徹底しましょう。
2.慰謝料を請求される
不倫すると慰謝料を請求される可能性があります。
- ・軽い気持ちだった
- ・恋愛感情はない。体だけ。
- ・お酒の勢いで
などは通用しません。
不貞行為は不貞行為です。
また慰謝料には相場がありますが、請求するだけならばどんな金額でもアリです。
「払えないのは分かっているけれど、これくらい請求して困らせなければ気が済まない!」「お金なんかどうでもいいから、裁判に持ち込んでボロボロにしてやる!」という被害者もいます。
3.場合によっては裁判沙汰になる
話し合いで解決できない場合や慰謝料の金額に応じられない場合は裁判になる可能性もあります。
裁判になれば、仕事を休むこともあるでしょう。
法律に則った裁判を行えば請求されていた慰謝料よりも金額が低くなる可能性はありますが、時間を取られたり弁護士に依頼したりなどの負担を負わねばなりません。
次の恋愛などをする余裕はなくなるでしょう。
4.仕事を失う可能性も
不倫や浮気などは人にいい印象を与えません。
公になると、会社に居づらくなります。自主退職を促される場合もあるでしょう。
軽い気持ちだろうが、本気の恋であろうが、倫理に反する行為をする人は信用されません。
独身者同士の恋愛と違い「当事者同士の問題」という扱いにはならないです。
5.親や兄弟から見放される
不倫していたことが親や兄弟に知られれば呆れられます。
勘当されたり距離を取られたりするでしょう。
隠そうとしても不倫の内容証明が実家に届いてバレることも多いです。
「不倫なんて誰でもしてるでしょ」とタカをくくっていると後悔します。
浮気でも慰謝料請求が認められるパターン2つ
結婚していなくても慰謝料請求が認められるケースもあります。
1.婚約中だった場合
婚姻届けを出す予定があった場合の浮気は不貞行為とみなされ、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
過去の裁判では口頭のみのプロポーズであったとしても「婚約中」とみなされ、慰謝料が認められたケースもありました。
両家に挨拶をして具体的な結婚話が進んでいたなどの証明ができ、婚約者の不貞行為の証拠が出せれば既婚者同様に慰謝料がもらえます。
結婚前提の関係はただの恋人とは同じではありません。
2.事実婚状態だった
婚姻届けは提出していないものの、事実婚状態だった場合も慰謝料の対象です。
内縁関係や事実婚の定義は明確ではないものの、長期にわたって共同生活をしている場合、事実婚とみなされます。
公的な書類に「未届けの妻(夫)」と記していたり、周囲にそのように紹介していたりすれば、事実婚です。
そして事実婚ならば法律婚と同等の権利と義務が生じ、貞操の義務も含まれます。
浮気で慰謝料を請求する方法は3つ
浮気をされたときに彼氏に慰謝料を請求する方法を紹介します。
「婚姻関係ではないから」と諦める必要はありません。
1.話し合い
もっとも手っ取り早い方法は、口頭で慰謝料を請求することです。
相場を参考にしつつ、彼氏が払えそうな額よりも2割程度高めの額を提示するのがコツです。
「無理をすれば払えなくはない」「さっさと解決してしまいたい」などという心理が働けばすぐに払ってもらえます。
交渉力が必要ですが、あなた自身ももらえるものをもらって早く忘れたい場合におすすめです。
2.内容証明郵便を送る
彼氏と直接話すのがはばかられる場合、または公的な証拠を残したい場合は内容証明郵便がおすすめです。
内容証明郵便とは、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれる、特別扱いの郵便です。
すべての郵便局で出せるわけではないので、内容証明を取り扱っている郵便局をあらかじめチェックしましょう。
電子内容証明郵便(e内容証明)で送ることもできます。
ただし、「請求する」だけで支払いの強制力はありません。
内容証明の正当性や送り先(実家や勤務先に送るなど)がポイントとなります。
3.弁護士に依頼する
請求する慰謝料の額や彼氏の態度によっては弁護士に依頼することも検討しましょう。
弁護士という代理人を通せば、彼氏と直接会ったり連絡を取り合ったりすることなくことを進められます。
アドバイスをもらえる場合も多いです。
多くの場合、弁護士が出てくれば示談で解決します(納得できるかはその人によりますが)。
ここら辺を落としどころにする人がほとんどです。
彼氏が慰謝料を支払わない場合は?!
上記の1~3のいずれにも応じなかった場合や交渉が決裂した場合、裁判になります。
以下は大まかな流れです。
- ・裁判所に慰謝料の金額、証拠などをしたためた訴状を提出
- ・訴訟の提起
- ・被告(浮気相手)の反論、原告(あなた)の再反論
- ・判決
裁判が始まっても判決を待たずに示談に応じ、和解となるケースが多いです。
裁判はかなりのエネルギー、時間、費用がかかるので、実際に判決まで拗れることはあまりありません。
浮気と不倫、そして不貞行為の違いを知っておくことが大切です。
恋愛は自由ですが、婚姻関係には義務と権利が生じます。
権利を侵され、義務に反したことをした場合は慰謝料でケジメをつけるのが一つの選択肢です。
1人の大人として、後悔の無い行動をするためには知識を身に付けてください。