「離婚を考えているけど、お金ってどれくらい貰えるの?」「離婚後の生活の費用はどうしよう」と、お金問題の悩みはつきません。
そこで今回は、離婚に必要なお金と貰えるお金、社会福祉の制度や生活資金についてまとめました。
最後まで読むと、離婚のビジョンがより明確に見えてくるでしょう。
目次
離婚に必要なお金はいくら?
離婚にかかる費用は基本的に0円ですが、費用がかかるケースもあります。最初は離婚費用についてご紹介します。
円満離婚なら離婚に必要なお金は0円
お互いが離婚届に判子を押して役場に提出する、「協議離婚」を選択する場合はお金はかかりません。
ただし離婚前に決めた事項が書類として残されていない協議離婚では、離婚後に金銭的なトラブルが発生する可能性が高いです。
離婚協議書を作成し、公証役場で公正証書を作成することをおすすめします。
パートナーに請求する額により手数料(最低5,000円~)が発生しますが、リスク回避を考えると作って損はありません。
円満でない場合は多額
次は離婚でお金がかかるパターンを、2つご紹介します。
1.弁護士に依頼した場合の金額
パートナーが離婚に納得しない場合、調停離婚をする必要があります。
家庭裁判所に足を運び、調停委員を交えてパートナーと話し合いをする手段です。
調停離婚に必要な費用は、弁護士に支払う費用40万~70万円程度に加え、申し立てにかかる収入印紙代金・戸籍謄本等3,000円程度が目安になります。
また別途慰謝料や養育費を請求する場合は、手数料(各1,200円程度)が発生するのを覚えておきましょう。
2.探偵・興信所に依頼した場合の金額
パートナーの浮気調査のために探偵事務所・興信所に依頼をした場合、別途費用が発生します。
張り込みがメインとなるため、10時間単位の依頼のケースが多いです。
10時間で20万円・20時間で40~50万円、30時間で60~70万円、40時間で80~90万円程度が相場になります。
ちなみに浮気調査の結果で浮気が判明した場合、パートナーに浮気調査費用を請求できるケースも。
「探偵に依頼しなければ浮気が判明しなかった」「依頼せざるを得なかった」場合は、請求も視野に入れるのがおすすめです。
離婚相手に請求できるお金
次は離婚相手から貰えるお金は3つあります。詳細を紹介します。
①財産分与
まずは財産分与について、詳しくご紹介します。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦で購入した資産(自宅/車/土地など)・貯金・保険などの財産を分配する行為です。
法律で定められている権利のため、しっかりと取り決めを行っておくのが良いでしょう。
財産分与は、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3種類があります。
清算的財産分与は貢献度によって財産が分けられ、扶養的財産分与は生活の困窮を起こさないためのものであり、慰謝料的財産分与は慰謝料のようなくくりです。
財産分与の割合
財産分与の中でメインになるのが、清算的財産分与です。
それぞれの貢献度により財産分与の割合が確定しますが、基本的には1/2程度と言われています。
これを1/2ルールと呼び、財産分与の際の基本的な考え方です。
しかし夫婦の内の片方の特別な努力・スキルによって資産が形成された場合、財産分与の1/2ルールが適用されない場合もあります。
財産分与の方法
財産分与の方法は、複数の方法があります。
金銭の支払いのみの場合は、殆どが現物分与です。
しかし土地や不動産・車などの場合は、簡単に現物分与ができるわけではありません。
例えば不動産投資をしていたケースでは、①一旦所有しているマンションを売却し利益を分割する②片方が所持する代わりにもう片方に利益のいくらかを支払うなどがあげられます。
分割支払いのケースでは、支払いが滞る可能性があるため公正証書を利用するのがおすすめです。
②慰謝料
次は慰謝料について、詳しくご紹介します。
慰謝料とは
慰謝料とは精神的損害の代償として支払われるもので、不法行為や債務不履行などで請求が可能です。
精神的苦痛を得た場合に請求でき、財産分与とは全く違った考えになります。
慰謝料は「婚姻歴の長さ」「離婚の原因」「双方の資産」など、複数の要因を踏まえて算出されるのが一般的です。
慰謝料を貰えるケース
慰謝料を貰えるケースとしてあげられるのが、不貞行為・暴力、悪意の遺棄・婚姻生活の維持への不協力・性交渉の不存在などです。
不倫・DVの証拠があれば、抑えておくのが良いでしょう。
パートナーの浮気が原因の場合、慰謝料を請求できる相手はパートナーと、パートナーと浮気をした相手になります。
裁判所にて請求できる慰謝料が決まった場合は、パートナーとその浮気相手の双方から請求できる決まりです。
ただしパートナーとその浮気相手に請求した慰謝料の合計が、取り決められた慰謝料の額になるようにしましょう。
慰謝料の費用相場
パートナーとその浮気相手に請求できる慰謝料は、100万円~300万円程度です。
弁護士に相談する場合、着手金が10~40万円程度になります。
交渉・調停の場合は10万円~20万円程度、訴訟であれば30~40万円が相場です。
また成功報酬として請求が成立した額の10%程度を、弁護士にお支払いする必要があります。
事務所によって違うため、まずは無料相談などを受け付けている事務所に相談するのがおすすめです。
③養育費
次は養育費について、ご紹介します。
養育費とは
親権を獲得した方は、養育費を請求できます。
養育費の支払いは「生活保持義務」と言われており、自分の生活と同程度の生活が扶養を受ける人も保持できるようにする義務です。
「生活費がないから払えない」で済む問題ではなく、基本的には自分の生活を疎かにしてでも支払う必要があります。
ちなみに養育費は子どもの権利でもあるので、親が請求を放棄しても子どもが請求するのは可能です。
養育費を貰える期間
養育費がもらえるのは、子どもが20歳を迎えるまでが目安です。
しかしお互いの話し合いの上で決める事項のため、夫婦によって何歳まで支払うかを決められます。
お互いが合意しているのであれば、原則何歳まで請求しても問題ありません。
子どもを大学に進学させる場合などは、養育費の支払いを22歳までにする場合もあります。
逆に再婚して養子縁組を実行したケースでは、養育費の支払いが短期間になるケースもあることを理解しておきましょう。
養育費の相場
養育費の平均相場は、シングルマザー家庭で1ヶ月4万円程度・シングルファザー家庭で1ヶ月3万円程度です。
養育費の支払額は、支払い義務者の収入・子どもの数により変わります。
30代男性の平均年収が450万程度・シングルマザー家庭で1年48万円を受け取れるのを考えると、だいたい年収の1程度が相場と考えられるでしょう。
養育費強制執行もある
養育費をもらえるとなった後で支払いが滞っている、または支払われていない場合は、「養育費強制執行」も施行できます。
取り決められた養育費の支払がない時に、財産を差し押さえて,その中から強制的に支払をさせるという制度を利用できます。
また、強制執行させることができるので、支払われていない時に有利に働きます。
離婚相手に請求できないお金は生活費
次は生活費について、詳しくご紹介します。
離婚すると生活費は請求できない
離婚が決まると、生活費用は基本的に請求できません。
元配偶者の負担義務はなくなるため、自費で用意する必要があります。
自分自身の貯金がない・資産が一切ない場合は、生活保護など国が提供している福祉サービスを利用するのがおすすめです。
最近は自立支援プログラムも充実しており、自立した生活をあなた自身が望めば専門家が精一杯サポートしてくれます。
生活費がもらえる特別なパターン
子どもの年齢が低く働きに出られない場合は、別途生活費用を依頼できる場合もあります。
ただし公的な文書は作成せず、任意での依頼になるのを理解しましょう。強制はできません。
ちなみに離婚を選ばず別居中であれば、所得の多い方に生活費の請求が可能です。
お金がなくても離婚できる!離婚後に国から貰えるお金や支援
次は離婚後に国から貰えるお金や、支援を見ていきましょう。
1.児童手当
児童手当制度は、義務教育である中学校を卒業するまで貰える給付金です。
3歳未満は一律月15,000円、3歳以上小学校終了前は一律10,000円(第三子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円です。
ただし所得制限があり、養育者の所得が所得制限限度額以上であれば特別給付で月一律5,000円になります。
ちなみに児童手当制度は年収1200万円を超える場合は特別給付が貰えないようになるよう、見直しがされる可能性が高いです。
2.児童扶養手当
児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにいる児童を監視する養育者を対象にした給金制度です。
離婚によるひとり親世帯などをサポートするための制度になります。
障害年金を受給している世帯ではこれまで、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当は受け取れませんでした。
しかし現在では、両者の差額分を受給可能となっています。
3.母子福祉資金貸付金
母子福祉資金貸付金とは、母子家庭の母親が就労・児童の就学で資金が必要になった際に資金を借りられる制度です。
児童手当・児童扶養手当は給付ですがこちらは返済が必要になります。
ただし、保証人がいれば無利子で借りることができます。
保証人がいない場合も利子は年率1.0%ですので、民間の消費者金融などから借りるよりも断然お得でしょう。
資金の種類が12種類と多いため、専門家に相談しながら申請をするのがおすすめです。
返済を前提としているため、面接をし収入の目処が全くない家庭などは審査に落ちる可能性があります。
4.生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、住民税非課税世帯である低所得世帯を対象とした貸付制度です。
母子福祉資金貸付金と同様、借りたら返済する義務があります。
また障害者世帯・高齢者世帯も対象の制度です。
返済の目処が全くない・貸付によって自立が見込めない世帯は、審査に落ちる可能性が高いでしょう。
専門家と相談し、まずは一度申請してみるのがおすすめです。
最初は先ほどの「母子父子寡婦福祉資金貸付金」から申請するのが良いでしょう。
5.ひとり親控除
納税者がひとり親である場合、納税の負担が軽くなる制度です。
その年の12月31日に婚姻をしていない人などが対象になります。
納税の控除額は、35万円です。
フリーランスのかたは、青色申告を利用すると、最大青色申告控除の65万円+35万円で100万円の控除が受けられるでしょう。
ちなみに事実上の婚姻関係がない・生計を一にする子がいる・合計所得が500万円以下であるなどの条件が必要です。
離婚のために貯金がどのくらい必要か
引越し代や就活費用が必要な場合も
協議離婚により離婚が成立した場合は、引越し費用や就活費用が別途発生します。
引越し費用40万円程度と就活費用かつ、最低3ヶ月程度は過ごせる貯金があると良いでしょう。
また後半でご紹介しますが、生活に困窮する場合は家族から援助をしてもらったり福祉制度を利用したりするのも手です。
生活の困窮が見えた状態で離婚に踏み切るのは大きな勇気が必要ですが、どの程度の支援が受けられるのかを知っておくと具体的な策を練られます。
3ヶ月生活できる貯金
離婚技、週欲が決まるまでの間のお金として基本的に3ヶ月は生活資金を貯金しておきましょう。
金額は、家賃ありなし、子供いるいないなどで状況は変わります。
家賃がある場合は家賃×3ヶ月+光熱費+食費が最低限必要となります。1ヶ月約10〜20万円は必要です。
お子さんがいる場合は年齢にもよりますが、1ヶ月約最低20〜30万円は必要となります。
最低限以上の生活となると、もう少し余裕を持って貯金することが必須となります。
お金がないまま離婚した時の対処法
最後は離婚後にお金の問題で困らないために、今できることをご紹介します。
1.一時的に生活保護を受ける
生活保護を受けるのも、ひとつの手段です。
生活保護は今までご紹介した福祉制度に該当しない人間が受けられる、社会福祉最後のセーフティネットと言われています。
最近は被生活保護者の自立支援制度も充実し始め、本人の意志さえあれば専門家の力を借りながら自立に向けて行動が可能です。
「生活保護は恥ずかしいから受給しない」という人もいますが、受給した方が最短で自立できるケースも多くあります。
資産(車等)が全くない・親族の支援を受けられないなど条件はありますが、一度は検討するのがおすすめです。
2.離婚弁護士に相談する
離婚問題が長引いて経済的に厳しい状態の場合は、離婚弁護士に相談するのがおすすめです。
離婚問題を多く取り扱っている専門家であるので、比較的スムーズに解決策を導いてくれるでしょう。
あなたにとって最適な道を提案してくれるので、安心して任せられるはずです。
信頼できる弁護士を探して、相談してみましょう。
3.親や親せき・兄弟を頼る
親や親戚・兄弟がいるのであれば、連絡を入れるのがおすすめです。
親・親戚・兄弟との関係が良好であれば、相手はあなたの状況を真摯に受け入れ、あなたを支援してくれるでしょう。
実家に戻り体制を立て直してから、再び今の土地に戻る手もあります。
身近な人との関わりは、あなたを癒してくれるはず。
またより客観的に自分たちの姿を見られるので、電話でも良いので相談してみるのがおすすめです。
離婚について、お金の知識を中心にご紹介してきました。
離婚問題は長引けば長引くほど、心理的・経済的負担が大きくなります。
またお金の問題は大変シビアで、自分のプライドが傷つけられる面も多く出てくるでしょう。
どの道を選択するのが自分と子どもにとって最適かを考え、周りと相談しながら慎重に決めていくのがおすすめです。